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定期借地権付き住宅

定期借地権付き住宅とは?定期借地権付き住宅について詳しく解説!



定期借地権付き住宅とは 定期借地権は、平成4年8月1日から施行された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係で、契約期間や用途、契約内容によって「一般定期借地権」「建物譲渡持約付き借地権」「事業用定期借地権」がある。
マイホームの分譲で主に利用されるのが一般定期借地権付きの住宅で、土地を地主から50年以上の契約(一般には50年)で借り、そこに建物を建て、契約時こ保証金または権利金を払い、契約期間中は地代を払う。契約期間が終われば、建物を取り壊し、更地にして地主に返す。
土地を所有する場合と比較すると、住宅取得費用がかなり抑えられ同じ規模で比べるとマンションなら7割程度で取得できる。

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